生活の豆知識

【消印・割り印】収入印紙を貼った後に書類に間違いが見つかった時の対処法【返金方法】

こんにちは、ぺんりるです。

会社で経理などの契約書を扱われている方には馴染み深い”収入印紙”ですが、日常の生活ではあまり意識しないことのほうが多いです。

収入印紙を購入して書類に貼って消印をしたあとに、書類の間違いに気づいて焦ったことがあるという方もいらっしゃるかと思います。

今回は収入印紙を誤って貼ってしまった場合の対処法を紹介します。

収入印紙とは

収入印紙は簡単にいうと税金を納めるために政府が発行する証票です。

一般的な使用方法としては領収書や契約書に貼って印紙”税”を納付するために使われます。

また、申請書に貼り付けて租税や手数料の支払いの証明や国家試験の受験手数料の支払いにも収入印紙が使われています。主に罰金や申請手数料、不動産登記における登録免許税などに用いられます。

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収入印紙を誤って貼ってしまった場合

契約書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合、返金(還付)してもらえることがあります。

還付してもらえる文書は以下のような場合です。

①不課税文書・非課税文書に収入印紙を貼ってしまった場合

②課税文書に貼りつけた収入印紙が本来の課税金額を超える場合

③上記のような誤りがなく収入印紙を貼ったが、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合

還付請求には期限が設けられており、対象となる文書を作成した日から5年以内に還付請求しないといけないので注意してください。

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還付請求の手続き方法

用意するもの

①印紙税過誤納確認申請書
②還付請求の対象となる文書
③印鑑(法人の場合は代表者印)

提出先

納税地の税務署(持参・郵送どちらでも可)

還付までの流れ

①印紙税過誤納確認申請書の記入
②申請書と還付請求の対象となる文書を税務署へ提出
③税務署側での手続きの後、銀行口座または郵便局を通じての送金(数日かかります)

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最後に

今回の還付方法は過誤納時のものとなるため、登録免許税や国への手数料の納付を誤った際の還付方法とは異なりますので注意してください。

収入印紙は使う頻度も少なく誤って貼ってしまうこともありますので、還付方法は知っておいて損はないです。